原告には約30年ほどの証券投資の経験があるが、本件勧誘は当時の状況から見て根拠が乏しいのに断定的判断を提供したもので違法であるとして、不法行為を認めた(過失相殺5割)会社側控訴
横浜地方裁判所
1994年(平成6年)12月9日
山一證券(株)
投資経験者が勧誘の違法性を根拠に損害賠償請求する場合、違法性・因果関係・損害のそれぞれについてクリアーしなければならない論点がある。
本件は、担当者が平成2年7月31日に被告に対し、ユニデン株(当時2部上場)を、「超優良株だ」「住友信託が買いつけることが決まった」などと勧誘した事案である。
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