消費者信用(日賦貸金)

日賦貸金業者が100分の64の日数にわたり集金をしたとしても、出資法付則9項3号に規定する100分の70以上の日数集金をしていない以上全体を利息制限法に基づく金利で計算して、過払金分は不当利得としうて返還しなければならないとした事例

大分簡易裁判所
1994年(平成6年)10月18日
(有)セントラル信用

日賦貸金業者は、出資・・・

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