米国において航空免許取得のために教習を実施する会社は、訓練指導を適切に行う義務および訓練が長期化する事態がしばしば生じる場合には事前にその旨説明する義務を負担するとして右義務違反による損害賠償義務を認めた事例 大阪地方裁判所 1994年(平成6年)7月8日 (株)クレストワン 被告会社は、米国において航空免許取得のための教習を実施する会社であり、原告は、事業用ヘリコプター免許の取得を希望して被告会社と契約し、学費564万円余を支払った。契約前の説明では、米国ではヘリコプター免許が取りやすく、時間も費用も短縮でき、通常の運動神経の持ち主ならパンフレット記載の訓練期間(4カ月)で免許取得が可能で・・・
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