証券・金融(原野商法)

いわゆる原野商法に重過失をもって加担したとして、購入代金のローン融資をした金融機関の購入者に対する不法行為責任が認められた事例 名古屋地方裁判所 1994年(平成6年)9月26日 (株)岐阜銀行ほか2名 原野商法の被害者である原告12名が、関係不動産会社3社と、購入に際して購入土地を担保に原告に対しローン融資をした銀行に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案。 銀行は別荘地分譲を業とする訴外A社の主力銀行であったところ、A社は破産し、銀行は同社に対する多額の不良債権を抱えた。右債権の担保は本件土地であるが、荒廃しており、換価は諦めざるを得ない状態にあった。銀行はA社の従業員で設立さ・・・

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