①14歳の子どものために夫の1ヶ月の収入と同じかそれを超える高価な教材を夫名義でクレジットで購入することは、日常家事の範囲内とはいえない ②夫に契約意思の確認をしていない過失があるので、夫婦の日常家事債務と信ずるにつき正当な理由があったとはいえない とした判決 大阪簡易裁判所 1994年(平成6年)9月19日 (株)ジャックス (事案の概要)妻は平成2年5月31日夫(被告)の名前で14歳の娘のためにサポートシステムという教材(教材価格金40万1000円、分割支払総額52万3700円、約1万4500円の36回払、期限の利益喪失約款付き)をクレジットで購入したが、当時の夫の収入は日給月給で約30万・・・
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