役務取引(クーリングオフ)

会員制によりゴルフ場のエントリー代行を行う被告会社のセールスマンが訪問販売により原告を入会させた事案につき、裁判所は、被告会社の業務を訪販法施行令第二条三項別表第三の三にいう「スポーツ施設を利用させること」に該当する指定役務と認め、原告のクーリングオフ権の行使を有効とした事例(会社側控訴和解)。 大阪地方裁判所 平成5年(ワ)第7674号 平成6年8月14日 不当利得返還等請求事件 松本岳弁護士 06(6365)1005 株式会社テイトク・リミテッド・カンパニー 本件のポイントは、被告会社がゴルフ場のエントリー代行を個別に受託するのではなく、ゴルフ倶楽部に似せた「テイトクゴルフクラブ」と称する・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。