消費者信用(合意管轄)

債務者が期限の利益を喪失した場合には合意管轄が成立するという契約において、債権者が期限の利益を再度付与し、ないし合意管轄の利益を自ら放棄したため合意管轄は成立していないとする移送申立を相当と認めた事例 京都簡易裁判所 平成6年(サ)第629号 平成6年8月10日 移送申立事件 古橋清二司法書士 053(458)1551 株式会社ワールド 原告(貸金業者)は、原告浜松田町支店で被告と包括的借入限度額契約(基本契約)を締結し、被告に対し金10万円を、毎月3日を分割支払期限として貸し付けた。その後、被告はたびたぴ期限を経過しながらも返済を続けていたが、他の貸金業者からの借入等もあり、1994年6月に・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。