約款(銀行)

弁護士が任意整理の通知をして支払停止をした後に銀行に振り込まれた給与に対して銀行が行った相殺を権利濫用として無効とした事例 札幌地方裁判所 平成4年(ワ)第235号 平成6年7月18日 損害賠償請求事件 市川守弘弁護士 011(281)3343 株式会社北海道拓殖銀行 (事実の概要)原告から任意整理の委任を受けた弁護士が任意整理の通知をして支払停止した後に銀行に振り込まれた給与に対して、被告銀行は原告に対する当座貸越契約にに基づく貸金債権を自働債権、給与振込後の原告の被告に対する預金債権を受働債権として相殺をした。この相殺及び一連の預金払出し拒否行為を違法として、民法709条に基づき慰謝料100・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。