ゴルフ場の経営母体がゴルフ場施設を第三者の譲渡し、その取得者が同施設で別のゴルフクラブを開設し旧会員の地位を否認してきたのに対して、商法26条(商号を続用する営業譲渡人の責任)の準用により、旧会員が新ゴルフクラブの会員であることの地位確認を求めた事例 大阪地方裁判所 平成4年(ワ)第8401号 平成6年3月31日 ゴルフクラブ会員権等存在確認請求事件 国府泰道弁護士 湯の郷観光開発株式会社 ゴルフ場の経営会社の全株式が譲渡担保に供せられ、担保権者が、その実行により全株式を確定的に取得した。そして、旧経営会社を休眠させ、新たに湯の郷観光開発株式会社を設立し、「湯の郷カントリークラブ」の経営に当ら・・・
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