販売店に対する信販会社の管理責任を実質的に認めた。販売店と顧客との間の売買契約が架空取引であることを認定したうえで、顧客がこのことに関して積極的に関与したわけではないとし、売買契約の通謀虚偽表示による無効を信販会社に対抗しうるとした判例 岡山地方裁判所 平成4年(ワ)第562号 平成6年3月17日 立替金請求事件 河田英正弁護士 086(231)2885 株式会社ジャックス等 被告は販売店から商晶を買っていたが、途中から販売店の勧めで実際の売買とは一致しない信販会社を利用をするようになった。販売店が信販会社から受け取る金銭のうち売買の裏付けがない金銭については販売店が運転資金などに利用し、その・・・
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