サラ金

日賦貸金業の脱法行為に対し、出資法の特例である109.5%の金利は徴収できない、として、利息制限法所定金利で計算して生じた過払金の返還請求を認容した判決 神戸地方裁判所尼崎支部 平成5年(ワ)第476号 平成6年3月7日 過払金返還請求事件 木村達也弁護士 ジャパンファイナンス 金業者が年40.004%の金利規制を脱法するため、日賦貸金業の届出をして、109.5%(日歩30銭)の高利を取る動きがある。 本件は、出資法附則9項に基づく届出をした貸金業者が喫茶店経営者に500,000円から1,000,000円を10回にわたって日歩30銭で貸し付けた。その返済方法は、原告の懇願により、被告が原告の指定・・・

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