要 旨 :塾契約の条項は約款に準ずるので不明瞭・曖昧な条項は約款を利用する企業の不利に解釈すべし、との解釈方法を採用し、退塾の翌月分の授業料請求を棄却した判決。 裁判所 :豊中簡易裁判所 事件番号:平成5年(ハ)第103号 判決日 :1994年(平成6年)3月22日 事件名 :授業料等請求事件 問合先 :久岡英樹弁護士 業者名等:高志株式会社 原告は、「退塾する場合前月20日までに連絡する。21日以降翌月の学籍が確保される(以下確保条項)」との条項を根拠に、被告らの息子が退塾した翌月分の授業料等4万円を請求した。 裁判所は、次のとおり判示した。 問題の確保条項は約款ないしこれに準じるもの・・・
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