製造物責任

要 旨 :53歳の専業主婦である原告が自宅で被告製造の染毛剤を使用中、液が目に流れ込み、激しい痛みを感じて直ちに流水で目を洗ったが一向に改善せず、病院で「角膜びらん、びまん性表層性角膜炎」と診断されたため、被告に対し不法行為による損害賠償を請求し、裁判外で100万円で和解した事例。 裁判所 :東京地方裁判所 事件番号:平成3年(ワ)第17463号 訴え却下日:1994年(平成6年)3月3日 事件名 :損害賠償請求事件 問合先 :近藤博徳弁護士 業者名等:ヘレンカーチスジャパン株式会社 東京地裁で争われていた、染毛剤による角膜損傷などの責任をメーカーに問う損害賠償請求訴訟が、3月3日に終了した・・・

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