製造物責任

要 旨 :本件テレビ本体から発火した事実および原告の利用方法が合理的利用の範囲内であることから、本件テレビに欠陥があったことを認め、製品の欠陥が認められれば、製造者の過失が推認されるから、製造者が責任を免れるには、製造者において、右の推認を覆す必要があるとして、メーカーに民法709条の賠償責任を認めた判決 裁判所 :大阪地方裁判所 事件番号:平成2年(ワ)第4761号 判決日 :平成6年3月29日 事件名 :損害賠償請求事件 問合先 :江角健一弁護士 業者名等:松下電器産業株式会社 (1) テレビ火災事故発生から提訴までの経過 事故の概要としては、「昭和63年3月8日、大阪府八尾市のマンショ・・・

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