証券取引(ワラント)

要 旨 :一流企業の代表取締役が余剰資金を短期売買で運用したい旨希望したのに対して、証券会社のワラント取引における、相対取引、行使期限、ワラント市況の推移についての説明が不十分として、証券会社に対し損害賠償を命じた判決。 裁判所 :大阪地方裁判所 事件番号:平成4年(ワ)第6919号 判決日 :1994年(平成6年)4月12日 事件名 :損害賠償請求事件 問合先 :金子利夫弁護士 業者名等:菱光証券株式会社 裁判所は、原告が一流企業の代表取締役であること等の経歴、株式取引に十分習熟していた者とまでは認められないが株式取引の経験があること、3,000万円の余剰資金を有していたことから、原告をワ・・・

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