証券取引(ワラント)

要 旨 :外貨建ワラント取引につき、会社役員であり、株式信用取引経験者である投資家との関係において、説明義務違反及び断定的判断の提供があったとして、証券会社に不法行為に基づく損害の賠償を命じた事例。 裁判所 :大阪地方裁判所 事件番号:平成4年(ワ)第6118号 判決日 :平成6年4月15日 事件名 :損害賠償請求事件 問合先:斎藤護弁護士 業者名等:岡三証券株式会社 外貨建ワラント取引被害については、すでに全国的に多数の損害賠償請求訴訟が提起されているが、本件もその典型例の一つであり、一般投資家たる原告が被告(証券会社)社員の勧誘により、その危険性や取引の仕組みにつき何らの説明もないまま、・・・

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