証券取引(不当勧誘)

山一証券の次長が、商店主に「仕手戦情報が直接入り必ず儲かる」と言って本州製紙株を買わせて大損をさせた事件で、山一側に362万円余りの損害賠償を認めた(過失相殺7割)。山一の担当者は戦略上、店主に、本州製紙株を他の証券会社で買わせているが、本判決は証券取引法の趣旨を広く解釈し、この場合にも不法行為を認めた。 大阪高等裁判所 平成5年(ネ)第1188号 平成6年2月18日(会社側上告) 損害賠償請求事件 山崎敏彦弁護士 06(6365)8565 山一証券株式会社 1、この事件は、平成2年8月に、山一証券千里中央支店の営業マンが、大阪府下の小売店主に対して、「当支店では旧誠備の仕手戦グループと直接連絡・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。