サラ金

金銭消費貸借契約において、借主が弁済期に履行しない場合には自動的に弁済期を延長する旨の特約が、時効の完成を困難とする効果のみを目的とする特約であり、民法146条の趣旨に反し無効であるとした判決 東京地方裁判所 平成4年(レ)第130号 平成5年4月13日 貸金請求控訴事件 釜井英法弁護士 03(5951)6077 日本百貨通信販売株式会社 Xは、昭和53年3月22日、Yに対し18万円を弁済期同年4月22日、利息月6分、遅延損害金日歩30銭の約定で貸渡した。Yは、弁済期迄に3万円しか支払わずその後も全く支払をしなかった。Xは、平成4年になってYに対して、残金15万円及びこれに対する利息制限法の範・・・

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