証券取引

証券会社が顧客にワラント、投資信託を勧誘するにあたり、購入代金の返済を保証する趣旨の発言をしたことが違法として、証券会社に対して損害賠償を命じた判決 福岡地方裁判所直方支部 平成5年(ワ)第6号、22号 平成6年1月11日 損害賠償請求事件 庄野孝利弁護士 大和証券株式会社 原告(会社)は、被告証券会社担当者から「○月○日までに利息をつけて元本全額を返還する」などと勧誘を受けてワラントや投資信託などを購入したが、言に反して多額の損害を被ったとしてその賠償を求めたところ、裁判所は以下の理由により原告の請求を全額認容した。 証券会社は、投資家に対し、虚偽の情報や断定的情報等を提供し、あるいは損失・・・

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