証券会社が顧客にワラントを売却するにあたり、危険性や商品構造の説明が不十分だったとして、証券会社に対して損害賠償を命じた判決 大阪地方裁判所 平成4年(ワ)第2889号 平成6年2月14日 損害賠償請求事件 吉田実弁護士 勧角証券株式会社 原告(主婦)は、三年程度の株式取引経験を経て、被告証券会社担当者の勧めにより、危険牲を十分理解しないまま、外貨建てワラントを購入したが、これが無価値となり、買付相当額の損害賠償を求めたところ、裁判所は以下の理由により原告の請求を認容した。 証券会社は、投資者に対し、投資者が当該取引に伴う危険性について的確な認識形成を妨げるような虚偽の情報又は断定的情報等を・・・
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