債務者が任意整理を弁護士に委任し、債権届を促したのに、回答せず、他方、公正証書で敷金を差押え、かつ支払義務無き母親に実質支払を請求したことが、貸金業法21条2項の「私生活の平穏を害する言動で、困惑させた」ことに該当するとし、金5万円の慰謝料を認めた事例(確定) 新宿簡易裁判所 平成5年(ハ)第2250号 平成5年12月17日 慰謝料請求事件 荒木和男弁護士 松川商事株式会社 被告は電話加入権を担保取得していたサラ金業者で、依頼人とは、5年前から取引があった。 4月15日に介入通知を出したが、被告から何らの回答もなかったので、11月10日付で一括かつ電話処分なら1万円、分割なら6万円を36回払・・・
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