サラ金・みなし弁済

サラ金業者が債務者から契約成立日に即日契約書の正本ないし写を受け取った場合は、貸金業法17条にいう「交付」がなかったと解すべきで、したがって同法43条の「みなし弁済」の適用もないとして、債務者からの過払請求を認めた 尼崎簡易裁判所 平成5年(ハ)第404号、同第586号 平成6年2月23日 貸金請求本訴事件・不当利得金返還請求反訴事件 小谷法律事務所 06(6361)8717 ハッピークレジット株式会社 貸金業法(以下法)17条の「交付」について 法17条は、同条1項に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面を遅滞なく債務者に交付しなければならない、と規定しているが、本判決は「一般論・・・

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