加入者の未成年者の子が加入者の了解なく利用した有料情報サービスの通話料については、約款118条の適用がなく、一般通話料と同様の支払義務を負わない、とした判決(情報料は原告が請求放棄済み)。 広島地方裁判所尾道支部 平成3年(ワ)193号 平成6年1月21日 通話料金請求事件 井上正信弁護士 0848(25)2633 日本電信電話株式会社 約款118条の拘束力が是認される理由は、一般通話を前提とした場合における電話の社会生活における不可欠性から、通話料の徴収対象者を一義的に確定し、徴収事務に要する経費を最小限に押さえることにあり、このようにして低廉な料金を維持することで、終局的には、加入者の負担・・・
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