証券会社が原告に無断で株の買い増しをしたこと、原告の債務が証券会社の無断買付による損金であることを認めて、証券会社に対して右債務の担保として預託された株券の引渡を命じた判決 大阪高等裁判所 平成4年(ネ)第2593号 平成5年9月14日 株券引渡請求控訴事件 表久守弁護士 06(6365)6100 明光証券株式会社 原告の委託により平成2年10月30日N銘柄8000株の買付けが行われたことは争いがない。その後の同月31日1万6000株、11月1日1万株の買付け(本件取引)が原告の委託に基づくものかが争点であった。 裁判所は、本件取引による買付金額は合わせて2890万円で、このような高額の買付・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。