大手信託銀行の買いが入り、N株が確実に騰貴するものと説明してその購入を勧めた勧誘行為は断定的判断の提供であったとして証券会社の使用者責任を認めた判例 大阪地方裁判所 平成4年(ワ)第3566号 平成5年10月13日 損害賠償請求事件 小田周治弁護士 06(6361)5085 勧角証券株式会社 株式取引については情報が氾濫していることは一般に知られているところであり、その取捨選択と株価の動向予測は投資者自身の判断と貴任において行うべきものであることを考慮しても、被告Kの原告に対する勧誘行為(大手信託銀行が株式を買いに入るとなれば、それは株価の騰貴を予測させる大きな要因であるから、その旨の情報は株・・・
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