サラ金

要旨 破産免責手続中における破産者に対し、貸金業者が第1審の貸金返還請求訴訟の仮執行宣言付判決に基づいて為した強制執行による給付金につき、破産者の免責確定後に返還義務を認めた判決。 裁判所 大阪地方裁判所 事件番号 平成4年(レ)第45号 判決日 1993年(平成5年)1月28日 事件名 自己破産(同時廃止) 問合先 尾川雅清弁護士 業者名等 株式会社キャスコ 平成4年3月13日に自己破産(同時廃止)を申立てた債務者に対し、株式会社キャスコから貸金請求訴訟が提起され(大阪簡裁)被告欠席のまま7月6日に仮執行宣言付の認容判決が出されたので直ぐに控訴を提起して事実誤認を理由に争つたところ、まず7・・・

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