証券取引

要旨 証券会社が本田技研のワラント、10ワラント約154万円を全く説明もせず勧め、原告も株と同じものと思い込んで承諾した。説明義務違反を根拠に争ったところ、証拠調べをする前に裁判所より和解勧告があり、証券会社が原告に105万円支払うことで和解が成立。 裁判所 大阪地方裁判所 事件番号 平成4年(ワ)第4753号 判決日 1993年(平成5年)8月26日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 櫛田寛一弁護士 業者名等 ナショナル証券株式会社 この事案の当事者である原告は、取引当時七四歳の高齢の無職の婦人でこれまで多少の株式取引の経験がある程度(昭和五二年頃より細々と現株取引を資産保有のためにしてい・・・

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