証券取引

要旨 証券会社が顧客に対し、証券取引特にリスクの高い本件ワラントのようなものの取引を勧誘するにあっては、勧誘員の顧客に対する商品の説明に十分な配慮が必要として、原告の損害賠償請求を認めた(過失相殺二割)。 裁判所 名古屋簡易裁判所 事件番号 平成4年(ハ)第978号 判決日 1993年(平成5年)6月30日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 浅井岩根弁護士 052(504)8030 業者名等 三洋証券株式会社 証券会社は、市場に取り巻く政治、経済状況はもとより各会社の財務状況等の分析について豊富な経験、情報、高度な専門的知識を有しており、それがために一般の顧客は、証券会社の推奨にはそれなりの・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。