独占禁止法違反

要旨 エレベーターのメーカー系保守点検業者がその独占販売に係る保守部品について独立系保守点検業者に対し売り渋り等をしたことが、独占禁止法上の抱合せ販売ないしは取引妨害行為に該当するとして損害の賠償を命じた事例(判定確定) 裁判所 大阪高等裁判所 事件番号 平成2年(ネ)第1660号 判決日 1993年(平成5年)7月30日 事件名 損害賠償請求控訴事件 問合先 大搗幸雄弁護士 078(351)3063 業者名等 東芝エレベーターテクノス株式会社 エレベーターの大手メーカー系保守点検業者である東芝エレベータテクノス株式会社(被告、控訴人)が、その独占販売に係る東芝製エレベーターの保守部品につい・・・

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