要旨 フランチャイズ制の学習塾の際のセールストークが、学習塾経営について全くの素人であった原告に対して欺罔行為に当たるとして、被告会社に不法行為責任を認めた。 裁判所 福岡地方裁判所小倉支部 事件番号 平成4年(ワ)第154号 判決日 1993年(平成5年)5月7日 事件名 契約金返還請求事件 問合先 安部千春弁護士 093(642)2868 業者名等 日本教育開発株式会社 原告は、学習塾については全くの素人であるが、被告会社の担当者から「生徒はわが社で責任を持って集める」「最低20人はわが社で責任を持つ」「月々10万4000円は確実に儲かる」などとセールスを受け、被告会社との間で学習塾のフラ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。