要旨 弁護士が代理人として行った債務整理の交渉に対し、約定を前提とした残額総額を支払うよう求めて固執し、支払経過を証する資料の提出にも応じなかった被告に対し、利息制限法に引き直して計算した債務元本の請求のみを認め、利息及び遅延損害金の請求を権利濫用として棄却した。 裁判所 渋谷簡易裁判所 事件番号 平成4年(ハ)第1626号・1902号 判決日 平成5年6月16日 事件名 債務不存在確認請求事件・同反訴請求事件 問合先 吉岡和弘弁護士 022(214)0550 業者名等 三和ファイナンス株式会社 原告は、平成元年7月ころから、消費者金融会社と債務整理の交渉を続けていたが、被告及び他1社以外の者・・・
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