不公正取引

要旨 債権者が債務者から仕入れたジーンズ商品(ズボン)をディスカウントショップに廉価で販売したことに対し、債務者がその対抗措置としてとった出荷停止が再販売価格を維持するための不公正取引に該当するとし、注文済のジーンズの引渡の仮処分を認めた事例。 裁判所 大阪地方裁判所 事件番号 平成4年(ヨ)第3375号 判決日 平成5年6月21日 事件名 動産引渡等仮処分命令申立事件 問合先 三木俊博弁護士 業者名等 株式会社エドウィン、リー・ジャパン株式会社 ・継続的供給契約の存否について 債権者と債務者らとの間には約15年の長きに及んで変わらぬ取引形態があること、債権者の注文があれば債務者らは在庫切れで・・・

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