悪徳不動産取引

要旨 原野商法の被害者24名から販売会社の実質的経営者や役員らに対する集団訴訟において、販売行為が詐欺商法にあたり違法であると認定し、過失相殺、損益相殺を認めずに、被告らに全額の賠償義務を認めた事例。 裁判所 大阪地方裁判所 事件番号 昭和62年(ワ)第9938号 判決日 平成5年3月29日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 松田繁三弁護士 業者名等 三陽商事・三青商事株式会社の役員ら 本件は、昭和50年代後半から60年頃にかけて大阪近辺で猛威をふるった三陽三青商事による原野商法被害(販売土地は下北半島と原野)について、関係者の殆どを訴えた集団訴訟事件の判決である。中核の幹部数名は、刑事事件も・・・

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