売買契約

新車の塗装にムラがあり、フェンダーなどに傷があることなどを理由に、債務の不完全履行の解除及び損害賠償を認めた事例。 横浜簡易裁判所 平成2年(ハ)第504号 平成4年3月12日 損害賠償事件 石戸谷豊弁護士 045(212)3517 日産プリンス神奈川販売(株) 売買した自動車の特定時期は、登録手続完了日ではなく車の引渡日である。 本件は種類物契約であるから、給付した物に瑕疵があれば、給付は債務の本旨に従った履行とは言えず、不完全履行となる。本件自動車は、提供時にボンネット、トランク、屋根の部分が焼けたような色彩であった。これを明るいところで見ると、まるでツートンカラーのように見えるほどで、磨き・・・

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