クレジット

不正行為を繰り返していた販売店に対して通常の取引を停止していた信販会社が、販売店に対する不良債権を回収するために締結した立替払契約に基づき残金全額を被告に請求することは信義則に反するとして過失相殺の法理(民法418条)を類推適用して支払責任を9割近く減額した 東京地方裁判所 平成元年(ワ)第7929号 立替金請求事件 久保田紀昭弁護士 03(3567)2377 シャープファイナンス(株)・日本自動車販売(株) 日本自動車販売(株)が車を販売する際、代金を現金で受け取るにも関わらず、購入者に対して車代金をやすくする方法があるので書類に署名等をしてほしいと誘いをかけ、架空の立替払契約を締結させて割賦・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。