名義貸し

①立替払金請求事件について、加盟店が名義を借用するに際し、クレジット会社も名義人の妻、名義人の母から電話確認の承諾を得ても、「日常家事に関する法律行為に」にはあたらないため名義人に責任はない。 ②名義を冒用された者が十分事情を説明しているのに、クレジット会社が画一的に文書を送り訴訟を提起し、二重基礎にまで至ったのは不当であるが、「著しく相当生(ママ)を欠く違法なものとは言えない。 大阪地方裁判所 平成2年(ワ)第6928号外 木村達也弁護士 06(6222)2031 国内信販株式会社・中川デンキ萱島店 ①原告の担当者と被告Mの母親との間でショッピングクレジット申込の内容及び保証人に関する事項につ・・・

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