サラ金

民法の和解の確定効が認められるのは、両当事者間において争いをやめる目的となった事項で、本件では債権の存否または金額についてではなく支払方法等についてのみ和解が成立したとして、利息制限法に従う利息計算により和解当時債務が存在しないにもかかわらず作成された公正証書に基づく強制執行は許されないとした事例 奈良地方裁判所 昭和63年(ワ)第300号 請求異議等請求事件 東幸生弁護士06(6362)1757 業者名などは不明 民法696条によって、和解の確定効が認められるのは両当事者間において争いをやめる目的となった事項に限られる。本件の和解契約において争いをやめる目的となった事項は、本件債権の存否ないし・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。