名義貸しの事案において「専門家対素人」の取引においては専門家たる業者が必要にして十分な契約内容の伝達をし、その理解を得た上で契約関係に入ることが要求されるとしたうえでその義務を尽くしていないときは、契約上の責任としての契約締結上の過失を理由として立替払契約を解除することができるとして購入者の支払責任を否定した。 釧路簡易裁判所 平成元年(ハ)第1092号 立替金等請求事件 今瞭美弁護士 0154(42)7722 (株)ジャックス・青山呉服こと青山松則 契約締結段階における原告の明示義務・告知義務違反の過失について ①呉服のように契約成立時から納品時までの間に一定の時間的な感覚がある商品の場合に・・・
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