付郵便送達

金融業者(オリコ)の担当者が就業先を知っていたが、裁判所からの照会に対して「就業先不明」との回答をしたことは過失があるが、裁判所の書記官がそれを信用したことは過失がない 東京地方裁判所 平成元年(ワ)第9486号 損害賠償請求事件 宇都宮法律事務所 03(3571)6051 国・オリエントコーポレーション 原告(釧路)は身に覚えのない契約について札幌簡裁で訴訟を起こされたが、訴訟の継続を全く知らない間に判決が確定 オリコの過失について オリエントコーポレーションは、就業先を知っていたのに「就業先不明」との回答を裁判所にしたが、原告の勤務先を調査確認するには一挙手一投足の労で可能であり、「調査担当・・・

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