先物取引業者の勧誘行為等が不法行為に該当し、建て玉を手仕舞いして差損金を請求するのは信義に反し、また顧客からの委託証拠金返還請求に対し顧客の過失を斟酌するのは相当でないとした。 大阪高等裁判所 本訴 昭和63年(ネ)2473号 反訴 同年(ネ)3529号 清算金本訴請求控訴事件・同反訴請求控訴事件 松重君予弁護士 078(341)2393 岡藤商事株式会社 第1審原告(業者)の下記の行為が一体として不法行為を成立すると認定 ①勧誘行為については不当勧誘(無差別電話勧誘)、断定的判断の提供 ②受託行為については、新規委託者保護義務違反、両建の勧誘、建玉制限違反の委託勧誘、証拠金規定違反等、商品取・・・
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