フランチャイザーである被告が、客観性・正確性に問題のある市場調査の結果を過度に強調し、加入の可否についての適切な判断を困難にするおそれの強い情報を提供したとしてフランチャイジーの請求を容認した事例。 京都地方裁判所 昭和63年(ワ)第1808号 反訴・平成元年(ワ)第453号 平成3年10月1日 損害賠償請求本訴事件 売掛代金等請求反訴事件 高見澤昭弁護士 進々堂製パン株式会社 フランチャイズ契約を結んでパン屋を開店したものの、勧誘時告知された予想売上を大幅に下回る売上しかなく、開店後わずか三か月足らずで倒産した者がフランチャイザーである被告に対して契約締結上の過失、独禁法違反を理由に投下資本・・・
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