破産免責

破産者のギャンブルを理由とする免責不許可の決定に対する抗告事件で、免責不許可事由が存するが裁量による免責をして、原決定を取り消した事案。 東京高等裁判所 平成2年(ラ)第670号 平成3年1月30日 免責不許可決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成2年(モ)第1593号) 茨木茂弁護士 抗告人が昭和59年ころ、競輪競馬に年間100万円から150万円を費消していたことは、破産法第366条の9第1号、375条第1号に該当するが、抗告人が破産に至った主たる負債は、昭和58年に自宅を購入した際の住宅ローンによる債務であること、その債務の支払い困難になったのは、抗告人の生活が乱れたことがその一・・・

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