アクアラングの空気残量計の設計上の欠陥を認定して、右欠陥により減圧症に羅患した原告に対し、右残量計を輸入販売した被告の売買契約の不完全履行に基づく損害賠償責任を認めた事例。 鹿児島地方裁判所 昭和56年(ワ)第690号 平成3年6月28日 損害賠償請求事件 松村仲之助弁護士 日本アクアラング株式会社 本件空気残量計は、水深34メートルの水中で正常に作動しない設計上の欠陥があり、このため原告は減圧症に罹患したと認定できる。そして、空気残量計は潜水者の安全な潜水を確保するための命綱ともいうべきものであり、仮にも空気残量計に、設計上の欠陥があってはならないものであるから、被告が原告に対し、前示売買契・・・
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