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クロレラ購入者と販売店との間の売買契約が錯誤で無効である場合、購入者は割賦販売法30条の4を理由に信販会社の請求を拒めるが、同法について既払代金の請求はできない 福岡地方裁判所 小倉支部 平成12年(ワ)第254号、反訴同年(ワ)第856号 平成3年7月19日 立替金請求事件、反訴 不当利益返還請求事件 田村一巳弁護士 093(592)2493 日本総合信用株式会社 購入者(被告、反訴原告)は、リューマチの持病で苦しんでいたが、日本健食株式会が、新聞の折り込み広告にクロレラがこんな慢性病に薬効があるなど宣伝したため購入を申し込んだところ、同社社員の訪問を受け、クロレラの薬効について力説された。・・・

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