建築施工業者に対して、右業者が施行した建築した建物を転得した買主から不法行為責任の追及が認められた事例。 大阪地方裁判所 昭和60年(ワ)863号 平成3年6月28日 損害賠償請求事件 澤田和也弁護士 高杉開発株式会社 株式会社サンライズホームなど 本件建物は原告が被告Aから購入したものであり、被告Bはその前所有者、被告Cは本件建物を建築し敷地とともに被告Bに売却したものである。 本件建物については、 (1)建物の基礎(盛り土部分)構造上の欠陥がある(建築基準法施行令38条1項違反)(2)軸組構造について ①火打材及び振れ止めの欠落及び火打材の接合部の緊結不良 ②筋かいの緊結不良及び筋かいを・・・
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