商品先物取引

商品先物取引業者の勧誘方法等に違法性を認めたうえ、顧客にも損害を拡大した過失があるとして、5割の過失相殺を認めた事例。 大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)第10321号 平成3年5月15日(控訴中) 損害賠償請求事件 櫛田寛一弁護士 洸陽フューチャーズ株式会社など 商品先物取引が商品価格のわずかな変動によっても高率の損害が発生し、かつ価格の変動要因は複雑でそれを予想することは極めて困難であり、また売買手数料も高率であることから、この種の取引が極めて投機性が高く危険なものであるので、商品取引員は一般大衆を勧誘する際には、この種取引の危険性を十分に理解させ、過大取引を避け、顧客が危険性を自覚したうえ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。