ベルギーダイヤモンドの行った商法について、旧訪問販売法の規定するマルチ商法と、組織の破綻の必然性という点では同一とし、ダイヤモンドの販売価格自体は不当ではないが購入者の選択の自由を侵害するものとして、代金の損害は認めず、慰謝料等の損害のみを認めた。 広島地方裁判所 昭和60年(ワ)第445号 平成3年3月25日 損害賠償請求事件 坂本宏一弁護士 082(228)2458 ベルギーダイヤモンド(株) 本件は、ベルギーダイヤモンドの行った商法について、本件組織は会員が販売媒介活動をするだけで再販売する役割を担わされていない等旧訪問販売法の規定するマルチ商法と差異はあるが、人的連鎖が無限に続くことを・・・
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