マルチ商法

会社ぐるみで訪販法12条1項、15条2号、同法施行規則18条に反する違法な勧誘行為が行われた場合、会社の役員及び会社の実質的な支配者にも共同不法行為者としての責任があるとした事例。 大阪地方裁判所 平成2年(ワ)第2549号 平成3年2月14日 損害賠償等請求事件 丸橋茂弁護士 シー・エス・アール・ジャパン(株) 原告3名は、20歳と21歳の女性で「夢を実現しよう」「週に3日、1日3時間事務所に来るだけで月50万円位の収入になる」「サラ金で借りればよい、儲けてすぐ返せる、みんなそうしている」などと取引に誘い込まれ、販売仲介人になった。資格は4段階にランク付けされ、それぞれ一定の販売手数料が支払・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。