クレジット

書面不交付、教材と家庭教師派遣は一体的契約であるなどの事情を無視したクレジット会社の立替金請求に対し、消費者からの不法行為の訴がなされ、立替金請求の放棄と、販売店が消費者に損害金20万円を支払う旨の和解 富田林簡易裁判所 平成元年(ハ)第18号64号 平成2年11月16日 立替金請求事件・損害金請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 日本総合信用株式会社・株式会社日本教育システム 消費者は、関西家庭教師協会の家庭教師派遣の新聞広告で、同協会に連絡し、来所した営業員に、高校生の子供が1ヶ月余後の期末考査で単位を落とさないよう応急な勉強のための家庭教師派遣を要請し同協会に入会した。その・・・

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