金融業者との金銭消費貸借において、期限の利益喪失約款があっても、業者が引続き従前どおりの利息の返済を受けている場合には、右約款は約款に当たる事由がある場合に債権者の請求により期限の利益を喪失させ得るとの意味に過ぎない。 奈良地方裁判所 平成元年(ワ)第163号 平成2年11月20日 債務不存在確認請求 菊地康夫弁護士 株式会社はまや まず、本件では、貸主が被告会社か被告代表者個人かが争点となったが、判決は、領収書が全て被告会社名義で発行され、代表者も会社の貸付だと認めたことから、名義上個人の貸付となっていても会社である被告が実質上の貸主と判断した。 本件では7件の貸借があり、本件各貸借には期・・・
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